町産木材利用の木造住宅に奨励金を交付します

公開日 2015年04月17日

雫石町の総面積の約8割を占める森林。この森林資源の利用拡大と健全な森林循環などを進めるため、町内に新築又は増改築する町産材を使用した木造住宅について、町産材の使用量に応じて奨励金を交付します。

 

◆交付制度の概要

 

雫石町内に在住の人、または町外から移住予定の人が、町内に居住を目的とした一戸建て住宅を町産材2立方メートル以上使用して新築、または増改築する場合の工事に要する経費について、町産材使用量1立方メートルにつき2万円を乗じた額を交付します。

ただし、上限は30万円までとします。また、この制度以外の町が実施する住宅改修制度による補助等を受けて行う工事は除きます。

詳細については雫石町町産材利用促進奨励金交付要綱[PDF:80.8KB] をご確認ください。

 

◆交付対象住宅

 

(1)自ら居住する目的で町内に新築する一戸建て木造住宅
(2)自らが所有し居住している町内の住宅で増改築する一戸建て木造住宅。

※(1)(2)の木造住宅に事務所等併用住宅を含みます。ただし、交付対象は居宅部分のみ。

 

◆交付対象者

 

町内に住所を有し、町税の滞納がなく、交付対象住宅を建築しようとする人。(町内に移住するため町内に交付対象住宅を建築しようとする町外の人を含みます。)

 

◆交付金額

 

町産材の使用量1立法メートルにつき2万円(上限は30万円)

※町産材2立法メートル以上使用することが必要です。
※予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなり次第終了となります。

 

◆申請書類

 

奨励金の交付を受けるためには、原則として住宅等の完成後1年以内に下に記載の申請書類を提出してください。

  1. 奨励金交付申請書(様式第1号)様式第1号(第4条関係)交付申請書[PDF:21.1KB] 様式第1号(第4条関係)交付申請書[DOCX:10.1KB]
  2.  実績報告書(様式第2号)様式第2号(第4条関係)実績報告書[PDF:60.3KB] 様式第2号(第4条関係)実績報告書[DOCX:11.7KB]
  3.  工事の設計図書(位置図、平面図、立面図及び町産材使用箇所にマークする。)
  4.  写真(町産材使用箇所を示す写真、完成時の写真(2方向))
  5.  町産材であることが確認できる書類(岩手県産材証明書等)
  6.  建築主の住民票の写し(建築主が事業所で商業登記している場合は現在事項証明書、商業登記していない場合は代表者の住民票の写し)
  7.  建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の2第5項の規定に基づく検査済証の写し
  8. 申請者の所在地の、市区町村税の納税証明書又は非課税証明書の写し
  9. その他町長が必要と認める書類

 

◆奨励金の交付請求

 

交付申請書の提出後、その内容を審査し、適正であると認めた場合に、雫石町町産材利用促進奨励金交付決定通知書により通知します。

通知を受けた申請者は、雫石町町産材利用促進奨励金交付請求書(様式第4号)様式第4号(第6条関係)奨励金交付請求書[PDF:23.4KB] 様式第4号(第6条関係)奨励金交付請求書[DOCX:9.67KB] を提出してください。請求書の提出後に奨励金を交付します。

お問い合わせ

農林課
TEL:019-692-6405

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